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会則
平成20年3月 1日 施行
平成21年4月25日 改正
平成22年4月17日 改正
平成24年4月15日 改正

(名  称)
第1条 本会は、日本産業保健師会と称する。
(目  的)
第2条 本会は、労働者、事業者の健康支援に関する実践活動の充実を目指して、会員相互の情報交換、交流、研鑽の機会を設け、職域で働く保健師の専門性を高めると同時に、保健師の社会的活動基盤を強化することを目的とする。
(事  業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために会員の協力により次の事業を行う。
(1)産業保健師に対する教育活動
(2)産業保健師活動に関する研究、啓発活動
(3)国内外の関係団体との連携
(4)ホームページの開設・運営
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会  員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員:本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した産業保健師個人
(2)賛助会員:本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した、企業、団体、法人
(入退会)
第5条
(1)本会の会員になろうとする産業保健師個人、または団体等は、当該年度の会費を添えて所定の申込書により申し込むものとする。
(2)会員が退会しようとするときは、退会届を提出して、任意に退会することができる。
(会  費)
第6条
(1)本会の会費は別に定める。
(2)会費は前納するものとする。前納した会費はいかなる理由があってもこれを返却しない。
(資格の喪失)
第7条 会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)会費未納のとき
(3)会員本人の死亡、または本会が消滅したとき
(役  員)
第8条 本会には次の役員をおく。
(1)幹事:30名以内
〔うち会長1名、副会長3名以内、常任幹事若干名(庶務、会計、事業担当等)〕
(2)監事:2名
(役員の選任)
第9条
(1)幹事(会長、副会長、常任幹事を含む)は、幹事会が正会員から推薦し、総会で承認する。
(2)会長は幹事の互選により定める。
(3)副会長は会長が幹事の中から指名し、総会で選任する。
(4)常任幹事は会長が幹事の中から推薦し、総会で選任する。
(5)監事は幹事会において正会員の中から推薦し、総会で選任する。
(役員の職務)
第10条
(1)会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは職務を代行する。
(3)幹事は幹事会を組織し、この規則に定めるもののほか、当会に関する事項を審議する。
(4)常任幹事は会長および副会長とともに常任幹事会を組織し、本会の実務にあたる。
(5)監事は本会の業務および財産状況を監査し、これを幹事会および総会に報告する。
(役員の任期)
第11条
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期終了の時点で満70歳を超えないものとする。
(2)補欠または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3)役員はその任期終了でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(会  議)
第12条
(1)定期総会は毎年1回開く。ただし、幹事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開くことができる。
(2)総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(3)総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
第13条
(1)幹事会は会長が招集し、毎年1回以上開催する。会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上から幹事会招集の要請があったときは、会長は20日以内に招集しなければならない。
(2)幹事会の議長は会長とする。
(3)幹事会は幹事現在数の3分の2以上(委任状を含む)出席しなければ会議を開き、審議することができない。
(4)幹事会の議事は出席幹事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第14条
(1)常任幹事会は会長が招集し、毎年3回以上開催する。会長が必要と認めたとき、または常任幹事の3分の1以上から常任幹事会招集の要請があったときは、会長は速やかに招集しなければならない。
(2)常任幹事は庶務、会計、事業担当等の役割分担を行い、実務を行う。
(3)常任幹事会の議長は会長とする。
(会  計)
第15条
(1)本会の運営は会費その他の収入をもって充てる。
(2)本会に対する寄付金は幹事会の決議を経て受理する。
(3)本会の会計および事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会則の変更)
第16条 本会則を変更するときは、幹事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
(事務局)
第17条 本会の事務局は、
  東京都大田区西蒲田5-23-22
  東京工科大学 医療保健学部 産業保健実践研究センター内に置く。
(細  則)
第18条 本会は別に細則を定める。
(付  則)
(1)本会則は平成21年4月25日より施行する。
(2)本会の会費は次の通りとする。
  正 会 員  3,000円
  賛助会員 1口30,000円
(細  則)
(1)細則は幹事会で定める。
(2)この細則は平成24年4月15日より施行する。
(3)賛助会員は次の通り定める。
  1. 会員に準ずるが、議決権はない。
  2. 企業、団体、法人が消滅したときはその資格を喪失する。
  3. HPの「会員専用ページ」にはアクセスできない。
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